【シンガポールで出産】産後に必要な手続き【出生届け~ビザ取得】
前回は、シンガポールで出産するにあたり、出産までに必要な手続きを解説しました。
本記事では、産後に必要な手続きを解説します。
【シンガポールで出産】出産前までに必要な手続き【婚姻証明書取得】
シンガポールで出産したら:産後の手続き
無事に子どもが生まれて喜びもひとしお。
しばし喜びに浸ってのんびりとしたいところですが、出産後は新たにこの世に誕生した子どもに関わる、あわただしい手続きが待っていました。
というのも、シンガポールでは私たちは外国人。外国人が滞在するには何らかのビザが必要となります。
産まれたばかりの子供は、シンガポールで出生登録を行うことで、ビザに代わるSpecial Passが発行され、滞在が許可される仕組みになっています。
ところが、Special Passの有効期限は42日間しかありません。
つまり、出産後42日以内に帯同ビザ(DP)を入手しなければ、産まれたばかりの子どもが不法滞在者(!)になってしまうのです。
そしてそのDPの取得にはパスポート取得が必要で、パスポートの取得には戸籍謄本に名前が載っている必要があって…と、もろもろの手続きが重なるため、無事にDPを入手するまでは、かなり慌ただしくなります。
といっても、Special Passは有効期限の延長が可能です。実際には42日間以内に手続きが終わらず、私も延長申請しました。
重要な手続きの連続ですので、順を追って解説していきます。
- 両親のパスポート・ビザ(EP・DP)・戸籍謄本の英訳を持って病院へ
- 子どもの出生登録・出生証明書の入手
- 日本大使館に出生届を提出
- 戸籍謄本の取り寄せ
- 日本大使館でパスポート発給と在留証明発給依頼
- MOMにSpecial Passの延長申請(42日を超過しそうなら)
- パスポート受け取りとMOMでの帯同ビザ(DP)取得手続き
- MOMを訪問してDP取得
1. 両親のパスポート・ビザ(EP・DP)・英文婚姻証明書を持って病院へ
病院へは、両親のパスポート・ビザ(EP・DP)・英文婚姻証明書を忘れずに持っていきましょう。
マウントエリザベス病院の場合、パスポートとビザは到着後すぐに助産師さんに手渡し、コピーをとってもらいました。
英文婚姻証明書は、産後、出生証明書を取得するのに必要になりますので、出産まではそのまま大事に持っておきます。
2. 子どもの出生登録と出生証明書の入手
出産後、定期見回りのタイミングで看護師さんがNotification of Live BirthとForm BD13、Birth Registration Informationを持ってきてくれます。
Notification of Live Birthには、生まれた病院の名前、日時が記載されており、無事出産したことの証明になります。
念のため、父母の名前とパスポート番号、出生日時が正しいかを確認しましょう。
Form BD13は、出生登録の基本データとなるフォームです。
記入見本がなくて困るかもしれませんが、分からなければ空欄のままにして、出生登録官を訪問した時に教えてもらいながら入力すれば大丈夫です。
Birth Registration Informationは今後の手続きについて記載されています。Option2が私たち外国人向けです。
Form BD13を記入したら、病院内にある出生登録所に電話をかけてアポを取ります。
- Gleneagles Hospital
- KK Women’s and Children’s Hospital
- Mount Alvernia Hospital
- Mount Elizabeth Hospital
- Mount Elizabeth Novena Hospital
- National University Hospital
- Parkway East Hospital
- Raffles Hospital
- Singapore General Hospital
- Thomson Medical Centre
マウントエリザベス病院の場合、出生登録所は2階の会計場所の一角にあります。
指定された日時に出生登録所を訪問し、以下の書類を持参して、出生登録をしてもらいます。
- 両親のパスポートとビザ(EP・DP)
- 英文婚姻証明書
- Notification of Live-Birth
- 記入したForm BD13
出生登録官の方がPC上でデータを入力して出生登録をしてくださるので、プリントアウトされたCertificate of Registration of Birth(出生証明書)の内容を確認します。
内容に問題がなければ、ラミネート加工されたものをその場で手交してくれます。
この時、Certificate of Registration of BirthとNotification of Live-BirthのCertified True Copy(出生登録官の署名入りのコピー)を3通ほどもらっておくことをおすすめします!
今後日本の扶養手続きや、健康保険組合への出産一時金申請、その他手続きなどで出生証明書のコピーが必要になるシーンが多々あります。
Certified True Copyならば、通常のコピーよりも信頼性が高いので、公的な書類を求められた際に活用することができます。
ちなみに、ラミネート加工されたシンガポールのCertification of Registration of Birth(出生証明書)は、再発行してもらえません。シンガポールで子どもが生まれたことの証明になるので、一生涯大切に保管しましょう。
出生登録の手続きは私一人でもできました!出産で疲れている奥様のためにも、旦那様が手続きすることをおすすめします!
3. 日本大使館に出生届を提出
日本大使館にアポを入れ、指定された日時に訪問します。
必要書類は、以下の通りです。
- 出生届1通
- Certificate of Registration of Birth原本
- 印鑑(なければ拇印でもOK)
出生届は、大使館のホームページからダウンロードするか、日本大使館でもらっておきます。
ホームページには2通必要と書いてますが、署名欄以外を記入した用紙を1通持参するだけで大丈夫です。
窓口で本紙を提出すると、大使館の職員の方がその場で写しを作成してくれますので、両方に署名して、最終的に2通完成します。
出生届は記載方法を必ず参照してください。特に住所の記入欄は日本語で書く必要があるため、番地等の記載順序が英語と違うことに注意してください。
Certificate of Registration of Birthは、ラミネート加工された原本を持参してください。
Certified True Copyでもダメです。大使館の職員の方が確認をして、その場で返却してくれます。
出生届の提出時には、子どもを連れて大使館を訪問する必要はありません。
ちなみに、大使館を経由せずに、直接本籍地に出生届を提出することもできます。
が、出生証明書は原本を提出しないとだめかもしれない、万が一郵便事故があると困る、などの不安があったため、私たちは大使館経由での提出にしました。
4. 戸籍謄本の取り寄せ
大使館経由で出生届を提出した場合、3~4週間後に戸籍に子どもの名前が記載されます。
私たちの場合、事前に本籍地の役所に連絡しておいたためか、記載されたタイミングで連絡をもらうことができました。
戸籍に子どもの名前が記載されたら、戸籍謄本をシンガポールに郵送してもらいましょう。
戸籍謄本は出産一時金の申請にも必要なので、出産一時金を申請する方は、2通用意しておきましょう!
5. 日本大使館でパスポート発給と在留証明発給申請
子どもの名前が記載された戸籍謄本が届いたら、再び日本大使館にアポを取り、指定された日時にパスポート発給申請をしに行きます。
パスポート発給申請に必要な書類は以下の通りです。
- 一般旅券発給申請書(子供用)
- 戸籍謄本原本
- パスポートサイズ写真1枚(縦4.5 cm×横3.5cm)
- Certificate of Registration of Birth原本
一般旅券発給申請書の署名欄には、両親のどちらかが署名をします。
パスポートサイズの写真は、白シーツの上に寝かせた子どもの撮影した写真をトリミングして用意し、近くのHDBに入っている写真屋さんで背景をフラットな白塗りに加工してもらいました。
パスポート発給申請の時に、併せてSpecial Pass延長申請に必要な大使館からのLetterも作成してもらいましょう!
パスポート発給申請のときも、大使館には子どもを連れて行かなくてOKです。
6. MOMにSpecial Passの延長申請(42日を超過しそうなら)
このころになると、出生からだいぶ日にちが経過してしまっていたので、会社の人事・総務担当の方にMOMへのSpecial Passの延長申請をお願いしました。
この時、大使館からいただいたLetterも併せて提出しました。
本来であれば、この延長申請後、子どもと一緒にMOMに訪問して延長の手続きが完了となるはずなのですが、2020年はコロナのおかげでなんとオンライン申請だけで自動的にSpecial Passが延長されました!
7.パスポート受け取りとMOMでの帯同ビザ(DP)取得申請
指定された日時に大使館を訪問して、パスポートを受け取ります。
パスポート取得時には、子どもが同伴する必要があります!!
無事パスポートを受け取ったら、会社の人事・総務担当の方にMOMに帯同ビザ(DP)の取得申請をしてもらいましょう。
8. MOMを訪問して帯同ビザ(DP)を取得
いよいよ最後のステップ、帯同ビザ(DP)の取得です。指定された日時に、子どもを連れてクラークキーにあるMOMを訪問します。
さすがにこればかりは、コロナ禍でもオンラインで済ませられるというわけにはいきませんでした。
赤ちゃんも大人同様、DP用の写真撮影があり、赤ちゃん用の撮影ブースで仰向けの状態で撮影されます。
わが子は残念ながら眠っているところを無理やり起こしたので、不機嫌な半目状態の写真となってしまいました。
数日後、DPが所属する会社宛に送付されて、無事に一通りの手続きはおしまいです。
まとめ
シンガポールで出産した際、産後の手続きは少し煩雑ですよね。
随分と長くなってしまいましたが、子どものビザ取得までの流れをできるだけ詳しく書いたつもりですので、お役に立てば幸いです。
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