【シンガポールで出産】出産前までに必要な手続き【婚姻証明書取得】
本記事では、2020年にシンガポールで子供を出産した体験をもとに、出産までに必要な手続きについて解説します。
(なお、私たちはいわゆる長期滞在者で、シンガポール永住者ではありません。)
出産までに必要な手続き
出産前に必要な手続きは、大きく以下の3つに分けられます。
- 戸籍謄本の取り寄せ
- 英文婚姻証明書(戸籍謄本の英訳)の取得
- 子供の名前を決めておく
1. 戸籍謄本の取り寄せ
日本人カップルの場合、出産後、英文婚姻証明書を病院での出生登録時に提出する必要があるのですが、その取得のために必要になるのが、戸籍謄本です。
発行日から3カ月以内の戸籍謄本であることが必要なので、出産予定日の3カ月を切ったあたりで取り寄せるといいと思います。
私たちは、両親が日本に住んでいるので、一度本籍地の役所から実家に送付してもらい、実家の両親からシンガポールに郵送(EMS)してもらいました。
本籍地の役所に直接問い合わせ、シンガポールに郵送してもらうことも可能ですが、郵便為替などの手続きが面倒なので、日本に親族がいらっしゃる場合は、その方にお願いするとスムーズです。
2. 英文結婚証明書(戸籍謄本の英訳)の取得
1.の戸籍謄本が無事に届いたら、今度は英文婚姻証明書の取得です。
婚姻証明書は日本大使館で発行してもらうので、大使館にアポを入れ、指定された日時に訪問します。
私たちが手続きをした2020年は、コロナ禍で予約制限をしていたので、なかなか予約がとれませんでした。
日本大使館へは、戸籍謄本と、証明書発給依頼書を持参します。
証明書発給依頼書は、日本大使館のHPからダウンロードできますが、現地で記入することもできます。
必要書類を提出すると、窓口にて交付予定日が通知されますので、後日、英文婚姻証明書を取りに再度訪問します。
なお、婚姻証明書取得の際、あわせて出生届の用紙をもらっておくと後々便利です。
日本大使館は入館時にパスポートが必要です!忘れずに持っていきましょう。私も危うく忘れて取りに帰らないとだめなところでした。
3.子供の名前を決めておく(漢字・英文字スペルともに)
これは必須ではないですが、出産後はバタバタと慌ただしく、手続き的にも詰まっていて時間がないので、事前に名前を決めておくことをおすすめします。
なにより、お腹にいる子に名前がつくとより愛着が沸きますしね!
まとめ
シンガポールでの出産前に行うべき手続きは以上です。
最終的には出産までに英文の婚姻証明書が手元にあればOKですが、婚姻証明書の取得に必要な戸籍謄本の取り寄せに時間がかかったり、大使館の予約が取りづらかったりと、準備に時間がかかることが予想されるので、早めに動くことをおすすめします!
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