【シンガポールで出産】出産育児一時金の申請方法

海外で出産をしても、日本で出産する場合と同じく出産育児一時金をもらうことができます。
本記事ではその申請方法について解説します。

わが家は「協会けんぽ」に加入していますので、協会けんぽでの申請方法を記載します。他の健康保険組合に加入している方も必要書類は似ていると思いますので、参考にしてみてください!
海外で出産しても出産育児一時金をもらえる条件
公的医療保険(国民健康保険・健康保険)に加入していれば、海外で出産した場合であっても、出産育児一時金は申請することができます。
ただし、海外病院での出産は産科医療補償制度の対象外での出産に該当するため、支給額は40.4万円(平成26年12月31日以前は39万円)となります。

厳密にいうと、私は被扶養者なので、「家族出産育児一時金」が支給されたことになりますが、手続き・金額は出産育児一時金と同じですので、わかりやすくするためにここでは分けて記載していません。
海外での出産育児一時金申請に係る手続き
出産育児一時金の申請と、子どもを健康保険の被扶養者にする手続きは同時に行えるため、以下の手続きはまとめて一度に済ませてしまうことをおすすめします。
- 子どもの在留証明の発行
- 出産育児一時金の申請
- 子どもを税法上の扶養にする
子どもの在留証明の発行
在留証明は、在留届を大使館に提出した後に発行してもらえる証明書です。
まずは子どもの在留届を、オンライン(在留届電子届出システム ORRnet)で届け出るか、もしくは日本大使館に直接(メール・郵送でもOK)届け出ましょう。
在留届を提出したあと、日本大使館に出向き、在留証明発給依頼書を提出します。
提出した在留証明発給依頼書類に、日本大使館のハンコを押されたものが、在留証明書になります。

在留証明を発行してもらいに日本大使館に行くときは、公共料金等、住所の記載された郵便物を持っていくのを忘れずに!
出産育児一時金の申請
以下の2つの書類を、加入先の健康保険組合(国民健康保険に加入している場合は自治体)に郵送にて提出します。
- 出産育児一時金支給申請書
- 戸籍謄本
出産育児一時金支給申請書は、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページからダウンロードすることができます。
申請書内の住所欄には、国内の住所(実家または会社等)を記入します。記入の際、かっこ書きでどこの住所を記載したか分かるようにしておきます。
証明書欄は空欄でOKです。
また、本来であれば上記申請書と併せて「医師の証明書」を提出しますが、海外では入手できないため、子どもの名前が記載された戸籍謄本で代用します。
子どもを健康保険の被扶養者にする
以下の4つの書類を、加入先の健康保険組合(国民健康保険に加入している場合は自治体)に郵送にて提出します。
- 出生証明書(英語の場合、和訳も)
- 同一世帯であることの公的証明書(在留証明)
- 戸籍謄本
- 現況申立書
出生証明書は、海外で出産した際に入手できる英文の出生証明書の原本を送付します。
ただし、シンガポールのように原本(Certificate of Registration of Birth)の再発行をしてもらえない場合は、コピーを提出するとともに、「再発行不可のためコピーを提出」とのコメントを付記します。
また、英語の出生証明書の場合、英語の出生証明書と併せて和訳の提出も必要です。フォームは自由なので、自分で和訳して、最後に署名をしておきます。
現状申立書は、協会けんぽのホームページからダウンロードした現況申立書に記入します。

なお、協会けんぽのホームページには在留カードも必要と記載がありますが、生まれたばかりの子どもの場合は不要です!
子どもを税法上の扶養にする
扶養控除申告書(令和2年ver.)をダウンロードし、記入して会社に提出します。
書き方に迷いそうな項目と記入方法について記しておきます。
- 住所欄には出国前の住所を記載し、最後に(出国前)と記入
- 源泉控除対象配偶者は、配偶者の名前を記載します。住所は「同上」と記入
- 住民税に関する事項の欄には、生まれた子どもについては住所は〇〇(国名)で出生と記入
まとめ
海外で出産した場合の出産育児一時金申請に係る手続きと必要書類について解説してきました。
郵送が必要だったり、大使館に出向いて在留証明書をもらわないといけなかったりと、すこし面倒な部分はありますが、せっかくもらえるお金ですので、出産後、忘れないうちに申請してしまいましょう!
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