【所得税Part2-1】帰国後の確定申告に備える: 記録しておくべきデータ【海外在住者必見!】
- 2021.11.30
- 税金
どうもTatsuoです。
今回からはPart2として、海外居住者で帰国予定のある方、および日本居住者で海外銀行口座や証券口座を維持している人に向けて、記事を書いていきます。
Part1でも簡単に触れましたが、海外銀行・証券口座は、当然のことながら日本での源泉徴収が行われません。
駐在等で海外で居住し、海外の銀行口座や証券口座を持っていて、日本に帰国後も当該口座を維持する場合、日本居住者となった後に確定申告が必要になります。
本記事では、まず、これらの海外口座に関連した確定申告をする際に必要となる情報について記載したいと思います。
確定申告の対象となる所得
海外の銀行・証券口座をお持ちの方が関係する主な所得は以下の通りです。
所得 | 内容 | 解説記事 |
譲渡所得 | 海外証券口座での株式等売却益や債券の償還差益 | Part2-2 |
配当所得 | 海外証券口座での配当所得 | Part2-3 |
利子所得 | 海外銀行口座での利子や債券等の利子 | Part2-4 |
今回は、上記所得のいずれの所得の確定申告においても必要となるデータについて紹介したいと思います。
海外口座のデータは自分で記録すべし
海外の証券口座や銀行口座は、日本の確定申告に対応していません。
そのため、確定申告に必要なデータは全て自分で用意・記録しておく必要があります。
正直、この記録にはかなり手間がかかります。めんどくさくてやっていられない!という場合には、日本の居住者となる直前に、海外銀行口座・証券口座を閉じてしまったほうが良いと思います。
また、配当で得た収入も日本円にしておけばOKです。
ただ、せっかく開いた海外口座を残しておきたいという人も多いと思います。
その場合、どんなデータを記録しておくべきなのでしょうか。
記録しておくべきデータ
海外銀行口座・証券口座について、日本の確定申告時に必要となるデータは以下の3つです。
- 取引日(売買成立日・利子・配当支払日)
- 為替(売買取引日・利子や配当支払日のTTBやTTS)
- 銀行口座や証券口座の取引記録(証拠書類として)
取引日については、銀行口座や証券口座の取引記録を用意しておけば、いつでも遡れますが、為替はいちいち遡るのも面倒なので、その都度記録をしておくと良いでしょう。
私は、三菱UFJリサーチ&コンサルティングが公開している為替レートを日々記録しています。
まとめ
今回は海外銀行口座・証券口座を日本で確定申告する際に必要な、基本のデータについて解説しました。
次回は、譲渡所得について記載したいと思います。
取引記録用のフォームについても、追々ご紹介していきたいと思っています!
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